当事務所の業務内容についてご紹介します。
個人で開業されているクリニックの医療法人化に必要な手続きを、すべてサポートします。
認可申請書の作成、関係者との交渉、事前審査(ヒアリング)代行、医療法人の登記(提携する司法書士に依頼いたします)、保健所への開設手続き、厚生局への保険医療機関指定申請まで代行いたします。
医師・歯科医師の先生のお手間を極力少なくし、速やかに医療法人を設立できるよう、全力でお手伝いいたします。
行政書士がクリニックへ出張してお話を伺いますので、院長先生に当事務所までお越しいただく必要はございません。
医療法人設立後は、毎会計年度修了後の事業報告書等の提出、資産総額変更登記、役員に変更があった場合の手続等、様々な手続きが必要となります。
こうした医療法人設立後に必要なお手続きも、定期的にご連絡し、事業報告書の提出等の書類作成を行います。
また、状況に応じて必要となる書類の提出についてもサポート可能です。
なお、登記手続きについては、司法書士の先生に依頼いたします。
医療法人が分院を開設するには、定款を変更するなど医療法人設立時と同様に多くの手続きが必要となり、時間もかかります。
分院を開設する以外にも、定款の一部を変更する場合には、原則として都道府県知事の認可を受ける必要があります。
分院の開設や定款の変更は、多くの書類が必要となりますが、当事務所では管轄行政庁との打ち合わせから定款変更の認可申請まで、速やかにお手続きできるようサポートいたします。
分院の開設等を検討されているときは、お早めにご相談ください。